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相続手続きのお悩みは
千葉県の行政書士がお話を伺います

初回相談は2時間無料。
流山、柏、松戸周辺にお住まいの方、ご安心ください。
いちかわ行政書士事務所は千葉県流山市に拠点を置き、この地域に特化した相続・遺言の専門家として活動しております。
相続手続き、遺言書作成などの複雑なお悩みは、千葉県の行政書士にお任せください。
もちろん、その他の千葉県内全域、東京都、埼玉県にお住まいの方からのご相談も丁寧に対応いたします。
相続の不安を解消する
知っておくべき『20の質問』

相続や遺言に関する手続きには『法律上の決まり』や『実務的な流れ』など、専門的で分かりにくい点が多々あります。
当事務所へ寄せられるご質問の中でも特に重要度の高い20の疑問を厳選し、一つひとつ丁寧にお答えしています。
ご依頼前に抱かれる疑問や不安の解消に、ぜひお役立てください。
カテゴリー1 相続手続きの基本
Q1.遺言書を書かずに相続できますか?
A1. 遺言書がなくても相続手続き(遺産分割協議)は可能です。
ただし、相続人の中に認知症の方がいる場合など、意思能力の確認が難しいケースでは、家庭裁判所への成年後見制度の申立てが必要になるなど、手続きが非常に複雑化・長期化する場合があります。
Q2.遺言書作成の費用は?専門家に依頼するメリットは?
A2. 費用は、財産の種類やご希望の遺言形式(公正証書遺言など)によって異なります。
当事務所ではご相談の段階で総額を明確にご提示し、後から追加料金が発生することはありません。専門家に依頼する最大のメリットは、『法的に無効な遺言書』となるリスクを限りなく低減し、ご家族の将来の紛争を防ぐことです。また、ご家族に伝えるのが難しいデリケートな想いを整理するお手伝いや公正証書作成時の公証人との調整も代行し、確実かつスムーズな手続きを実現します。
Q3.財産が自宅と預金だけですが、それでも遺言書は必要ですか?
A3. はい、財産の大小に関わらず、遺言書は『家族の平穏』のために強く推奨されます。
財産が少なくても『自宅の名義変更』や『預金口座の解約手続き」』は相続人全員の実印や署名が必要となり、手続きが煩雑になりがちです。遺言書があればこれらの手続きをスムーズに進められ、相続が『争族』になる可能性を大幅に低減することができます。
Q4. 配偶者や子供がいても、必ず遺産分割協議は必要ですか?
A4. 遺言書がない場合、配偶者や子供という法定相続人がいても、遺産を分けるための話し合い(遺産分割協議)は必須です。
この協議がないと、預金の解約や不動産の名義変更はできません。
Q5. 認知症の家族がいる場合、相続手続きは可能ですか?
A5. 認知症などで意思能力がない状態の相続人がいる場合、その相続人の代わりに成年後見人を選任しないと、遺産分割協議を進めることができません。手続きが複雑化し、長期にわたる可能性があります。
Q6. 相続人が行方不明の場合、どうすればいいですか?
A6. 相続人の中に連絡が取れない方がいる場合でも、その方を除いて手続きを進めることはできません。不在者財産管理人を選任するなど、家庭裁判所を通じた手続きが必要になります。
Q7. 相続税はいくらからかかりますか?
A7. 相続税には基礎控除額が定められています。(基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数)。
この額を超えない限り、相続税はかかりません。当事務所では税理士と連携し、概算をお伝えできます。
Q8. 『生前贈与』と『遺言』は、どちらが良いですか?
A8. それぞれメリット・デメリットがあります。
生前贈与はすぐに財産を移せますが贈与税がかかり、遺言は相続税の特例などが使えます。財産の総額や目的に応じて、最適な方法を検討します。
Q9. 自分で作成したエンディングノートでも、遺言の代わりになりますか?
A9. エンディングノートは法的な効力を持つ遺言書ではありません。
単なる希望や意思表示であり、財産の分割を強制する力はありません。財産の分け方を決めるには、必ず民法に定められた形式の遺言書が必要です。
Q10. 『争族』を避けるために、家族に相談してから遺言書を作るべきですか?
A10. 家族に相談することで争いが深まるケースもあります。
遺言書は『最後の意思表示』として作成し、付言事項(メッセージ)で想いを伝えることが重要です。作成前にご家族への説明が必要かどうかは、状況に応じてアドバイスします。
カテゴリー2 遺言書作成の詳細
Q11. 遺言書にはどのような種類がありますか?
A11. 主に『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の2種類があります。
公正証書遺言は費用がかかりますが、公証人が作成するため法的な確実性が最も高く、偽造・紛失の心配がないため、当事務所ではこれを推奨しています。
Q12. 自筆証書遺言でも、専門家に依頼する意味はありますか?
A12. 意味はあります。
自筆証書遺言は形式不備で無効になりやすいですが、当事務所が文案作成や法的なチェックを行うことで形式不備による無効リスクを限りなく低減できます。また、法務局での保管制度の利用サポートも可能です。
Q13. 公正証書遺言を作る際、本人が公証役場に行けない場合はどうなりますか?
A13. 依頼者様(遺言者)が病気や高齢で公証役場へ行けない場合、公証人が病院やご自宅まで出張して作成できます。
この際の手配や調整もすべて当事務所が代行いたします。
Q14. 遺言執行者とは何ですか?行政書士もなれますか?
A14. 遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために、預金解約や不動産名義変更といった手続きを代行する人です。
行政書士も執行者になることが可能で、当事務所が就任することで、ご家族に手間をかけさせずに手続きを完了できます。
Q15. 依頼から遺言書完成まで、どのくらいの期間がかかりますか?
A15. 自筆証書遺言の文案作成であれば1~2週間程度です。
公正証書遺言の場合は、公証人との調整や証人手配が必要なため、通常は1ヶ月〜1ヶ月半程度が目安となります。
Q16. 相談内容の秘密は守られますか?
A16. はい、厳守いたします。
行政書士には法律で厳格な守秘義務が課せられています。ご家族には話しにくいようなデリケートな財産や家族の状況についても、安心してご相談ください。
Q17. 相談する際に、事前に何を準備すれば良いですか?
A17. 特別な準備は不要です。
まずはご家族構成や財産の概要をメモ程度にまとめてお持ちいただければ十分です。最も重要なのは、『誰に、何を、どのように残したいか』というあなたの想いです。
Q18. 料金を支払った後、途中でキャンセルした場合、返金されますか?
A18. 業務の進捗状況によりますが、着手した業務量に応じて精算し、残金は返金いたします。
ただし、業務が完了に近づいている場合は返金が少なくなる可能性があります。契約前にキャンセルポリシーを明確にご説明します。
Q19. 遺言書の内容を実現するために、自分で銀行や法務局の手続きをする必要がありますか?
A19. いいえ、必ずしもご自身で行う必要はありません。
遺言書で当事務所の行政書士を「遺言執行者」に指定していただければ、銀行預金の解約や不動産の名義変更(法務局への申請)といったすべての手続きを、ご家族に代わって行政書士が責任をもって遂行します。ご家族が煩雑な手続きに追われることなく、円満な相続を実現できます。
Q20. 遺言書作成後、内容を変更したい場合はどうすれば良いですか?
A20. 遺言書はいつでも変更・撤回が可能です。
新しい遺言書を作成することで、以前の遺言内容は撤回されます。内容変更をご希望の際も、迅速に対応いたしますのでご安心ください。
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