03【流山・柏エリア限定】地元不動産の相続で誰もが陥る『共有名義』の落とし穴

【流山・柏エリア限定】地元不動産の相続で誰もが陥る『共有名義』の落とし穴

流山・柏で「自宅と土地」を相続する方へ

不動産の共有割合を示すイメージ

流山や柏周辺にお住まいの方にとって、ご実家の土地や自宅は、ご家族にとって最も価値のある財産です。

しかし、遺言書がないまま相続が発生した場合、その大切な不動産が『共有名義』になってしまい、将来にわたって家族間に深刻なトラブルの火種を残してしまうケースが非常に多く発生しています。

『とりあえず相続人全員の名義にしておけば大丈夫だろう』という考えは、実は大きな落とし穴です。この記事では、地元流山・柏の不動産を安心して次世代に引き継ぐために、共有名義がもたらす致命的なデメリットと、専門家が推奨する対策を解説します。

共有名義がもたらす致命的な3つのデメリット

不動産が『長男が1/2、長女が1/2』のように複数の相続人による共有名義になってしまうと一見平等に見えますが、その後の不動産の利用や処分に関して、以下のような重大な制約が生じます。

デメリット①:将来の「売却」が自由にできない

不動産全体を売却して納税資金や介護資金に充てようとしても、共有者全員の同意がなければ売却手続きは一切できません。

もし共有者の一人でも『今は売りたくない』『もっと高くなったら売りたい』と反対した場合、不動産は塩漬けになり誰も現金化できず、活用が停止してしまいます。これは、相続人の誰もが予想していなかった『足かせ』となります。

デメリット②:修繕や賃貸も自由に決められない

不動産の利用に関わる重要な行為(例:大規模な修繕や賃貸契約の締結)を行う場合も、原則として共有者の過半数の同意が必要になります。

たとえ自宅に住み続けている相続人が『屋根の修繕が必要だ』と感じても、他の共有者が同意しなければ勝手に修繕費用を出して直すことは困難です。意思決定に時間がかかり、不動産の価値を維持できなくなるリスクがあります。

デメリット③:相続が「雪だるま式」に複雑化する二次相続

これが最も深刻な問題です。

共有者の誰か(例:長男)が亡くなった場合、その持分(1/2など)はさらに長男の配偶者や子(孫世代)に相続されます。これにより、面識のない親戚が共有者として加わることになり、権利関係が雪だるま式に複雑化していきます。

こうなると、将来的に不動産を売却しようとしても全国に散らばった何十人もの相続人全員の同意と実印を集める必要が生じ、事実上、手続きが不可能になってしまうのです。

流山・柏の「共有名義」を今すぐ解消する方法

遺言書作成か、生前贈与や家族信託などの別の方法か、最適な対策を選択し、実行に移す決意を促すイメージ。

将来、ご家族を路頭に迷わせないためにはご自身が元気なうちに、不動産を『共有』ではなく『単独所有』の状態にしておく必要があります。

対策①:遺言書による「単独承継の指定」

最も簡単で確実な方法は、遺言書で『この不動産(自宅)は〇〇に単独で相続させる』と明記しておくことです。

遺言書があれば他の相続人の合意や印鑑は不要で、指定された相続人が単独で名義変更(相続登記)を行うことができます。これにより、不動産の活用や処分がスムーズになり、後々のトラブルの種を完全に断つことができます。

対策②:不動産の「分け方」の指定

不動産が複数ある場合や現金が不足している場合は、『長男には自宅を、長女には預金を』というように、代償分割(不動産を相続する者が、他の相続人に現金を支払う)の意思を遺言書に記載することも有効です。これにより、公平性を保ちながらも共有名義を回避できます。

家族の安心は『遺言書』という明確な意思から

『自宅と預金だけ』というシンプルな財産構成でも、名義変更や共有名義はご家族を永遠に悩ませる大きな壁となります。

特に、夫婦で共有名義にしている自宅がある場合や相続人のうち特定の誰か(長男や長女)が既に住んでいる不動産がある場合など、共有関係や居住関係が絡んでいると、事前対策の重要性は計り知れません。

いちかわ行政書士事務所 代表 行政書士 [市川 俊介]の顔写真

千葉県流山市を拠点とするいちかわ行政書士事務所は、長年の実務経験に基づき、流山・柏エリア特有の不動産事情を踏まえ、ご家族の状況に合わせた実務的に滞りのない遺言書作成をサポートいたします。

ご家族の平穏と大切な資産を守るために、まずは初回無料相談であなたの不動産の状況をお聞かせください。

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